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イセ食品グループ各社の会社更生手続開始決定・
民事再生手続開始決定のお知らせ

令和4年11月30日

各  位

イセ食品株式会社

管財人 髙 井 章 光

管財人 辰 己   聖

 

イセ食品グループ各社の会社更生手続開始決定・民事再生手続開始決定のお知らせ

 

拝啓  深冷の候、貴社いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本日、下記のイセ食品グループ各社は、東京地方裁判所に民事再生手続開始申立てを行い、午後5時に、同裁判所より民事再生手続開始決定を受けるとともに、管財人による管理命令を受け、弁護士髙井章光が管財人に選任されましたことをご報告申し上げます。

また、富士たまご株式会社につきましては、東京地方裁判所に会社更生手続開始申立てを行い、午後5時に、同裁判所より会社更生手続開始決定を受け、当職らが管財人に選任されましたので併せてご報告申し上げます。

先にご報告しましたとおり、イセ食品グループは、令和4年11月25日、株式会社SMBCキャピタル・パートナーズ(以下「スポンサー」といいます。)とスポンサー契約を締結し、スポンサーよりイセ食品グループの鶏卵事業への支援を受けることとなりました。

イセ食品グループは、金融機関による金融支援のもと、同グループの鶏卵事業における販売活動、鶏卵農場及び各工場の運営を継続しておりましたが、スポンサーが就任したことにより、同グループの再建に向けて大きな一歩を踏み出すことになります。

今回の民事再生手続及び会社更生手続は、主として金融機関債権者及びリース債権者の皆様から、一部債権の整理についてご協力いただくための手続であり、スポンサーの支援を受けたうえでグループ一体として事業再生を果たすための総仕上げとしての手続という位置づけとなります。すでに会社更生手続中のイセ食品株式会社及び有限会社伊勢農場とともに、来年2月末にグループ全体としての更生計画案及び再生計画案を裁判所に提出し、債権者のご理解を頂き、事業再生を果たす所存です。

民事再生と会社更生の手続選択の別は、事業再生の効果の観点によるもので、手続の別にかかわらずグループ一体として計画案を策定して事業再生を果たす方針に違いはありません。

また上記のような方針に基づき、基本的に、民事再生手続につきましては、迅速な手続である簡易型民事再生手続の方向で進める所存です。

今般の民事再生手続及び会社更生手続の対象となる債権は金融債権、リース債権等であり、鶏卵事業に関するお取引に関する債権(商取引債権)につきましては、従前どおりお取引を継続頂けることを前提として、お約束どおりのお支払いをいたしますので、ご安心ください。

今後は、東京地方裁判所の監督の下、スポンサーの協力を得ながら、一刻も早い事業再建に向けて、グループ各社が一丸となって邁進してまいる所存です。

なお、イセ食品グループのうちイセファーム株式会社、株式会社エッグドリーム八千代及び有限会社美咲ファームについては、今般の手続申立ての対象となっておりませんが、これは債権者少数等の理由により、金融債権者と個別に債務整理のお話をしていることによります。これら3社につきましても、イセ食品グループとして一体再生を目指すことになります。

今後とも、引き続きご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

 

 

(民事再生手続開始決定を受けたグループ会社)

1 株式会社新ひたちファーム

2 千葉孵化場株式会社

3 有限会社はやま農場

4 イセファーム東北株式会社

5 株式会社かすみがうら農場

6 有限会社つくばファーム

7 有限会社森屋農場