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イセ食品株式会社、イセ株式会社及びイセグループのお取引先様

イセ食品株式会社及びイセ株式会社(以下この2社を「弊社ら」といいます。)に対し保全管理命令が発令されたことについて、令和4年3月12日(土)に、お取引先様に対する説明会(以下「本説明会」といいます。)を開催いたしました。

 

以下、本説明会でのご説明内容及びご質問事項について、ご報告いたします。

 

1.保全管理人の挨拶

東京地方裁判所より弊社らの保全管理人に選任されました髙井章光でございます。

今回、弊社らは金融機関からの借入額が多額となってしまっていることが原因にて、東京地方裁判所に会社更生法の申立てがなされました。東京地方裁判所は昨日(3月11日)に保全管理命令を発令し、これにより、従前の取締役の経営権及び資産管理処分権限が保全管理人である私に移行しております。したがいまして、今後は、裁判所の監督の下で私が弊社らの経営を担うことになりましたので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

私は、これから弊社らの経営を担うと同時に、今後の更生手続を開始するための調査を実施することになります。3月末ころには更生手続を正式に開始できればと思っております。更生手続きを開始した後は、早期にスポンサー支援先を探し、スポンサー支援を得て再出発することを目指したいと思っております。当面は弁護士である私が更生管財人となり、更生管財人代理となっている数名の弁護士と弊社らの幹部従業員とで、弊社らの経営を担っていきますが、しかるべきときに事業家を更生管財人に迎え、二人三脚にて弊社らを含めたイセグループの経営にあたりたいと考えております。

弊社らを含めイセグループでは、鶏卵という生き物を扱っており、飼料等の流通に支障が生じれば、非常に大きな問題が生じますので、お取引先様のご協力が必要不可欠です。

会社更生手続では、過去の債権については、弁済が禁止され、債権カットされることが多いですが、本件では、飼料や運送などの商取引債権については、従前の取引条件で取引を継続することを条件に、全面的にお支払いすることができることになっておりますので、今後とも従前どおり取引を継続して頂きたくお願い申し上げます。

 

2.お支払いについてのご説明

裁判所から弊社らに対し発令された保全管理命令においては、令和4年3月10日までの取引で生じた債権について、弁済が禁止されておりますが、商取引債権については、例外として、従前の正常取引先としての取引条件で取引を継続する場合には、全額弁済をすることができるという内容になっております。

したがいまして、お取引先様において、従前どおりの取引条件にて取引を継続していただける場合には、従前と同様にお支払いをさせていただきます。なお、現在、既に金融機関との間で、資金繰りについての融資の契約を締結しておりますので、今後の支払いについてはご安心いただければと存じます。

従前の取引条件で取引を継続していただけることを確認するために、「確認書」のご提出をお願いしたいと思っております。裁判所からも「確認書」の取得を求められておりますので、是非ともご提出をお願いいたします。

その際、弊社らの他にもグループ会社が多数あるので、どの会社との取引なのかを確認するために、チェックボックスにチェックを入れて下さい。「確認書」の提出方法は、保全管理人室のFAX番号(03-6758-6937)までFAXを送信する方法でお願いいたします。

 

3.ご質問事項及びご回答

ご出席いただきましたお取引先様からのご質問及びその回答は以下のとおりです。

 

【確認書について】

 

<質問1>

確認書の提出期限はありますか。

支払期日までに確認書が提出できない場合はどうなりますか。

(回答)

確認書の提出がお支払いの条件になっておりますので、遅くとも約定の弁済期の前日までには提出して頂く必要があります。記載内容の確認等の事務手続がございますので、可能な限り早期に提出ください。

今後も従前の取引を継続するが、事務手続き上、どうしても期日までに確認書を提出できない場合は、保全管理人室(電話:03-6758-6936)までご連絡ください。

 

<質問2>

確認書を受領した旨の連絡はもらえますか。

(回答)

多くのお取引先様から確認書が提出されることが予想されますので、個別に受領した旨の連絡をすることは難しいかと思います。

確認書を提出しているのに支払いがなされない等のご事情がございましたら、保全管理人室にご連絡ください。

 

<質問3>

確認書を提出しない場合には支払いを受けられないのですか。

(回答)

弊社らのお取引先様につきましては、確認書の提出を受けられませんと、裁判所による弁済禁止の対象となりますのでお支払いができません。

お支払いができないものについては、弊社らの会社更生手続開始後、更生債権の届出をしていただき、更生債権として更生計画に基づき返済をすることになります。仮に更生計画で更生債権の一部をカットするということになれば、全額をお支払いできないというリスクもございます。

イセグループは鶏卵という生き物を扱った事業を営んでおり、今後の再建のためにはお取引先様との取引継続が必要不可欠でございますので、例外的に、確認書を提出いただければその全額のお支払いができるということになっております。何卒、ご理解のほど、よろしくお願いします。

 

<質問4>

従前の取引条件にて取引を継続する必要があるということですが、確認書を提出した後は、支払サイトや価格などについて、一切取引条件を変更することはできないのですか。

(回答)

会社更生が申し立てられたことを原因として取引条件の変更をすることは確認書に反することになりますが、今後の新たな取引の中で、市場の状況や相場等を勘案して、取引条件を協議して決めることは確認書に反するものではありません。

 

<質問5>

イセ食品株式会社及びイセ株式会社以外のグループ会社に対する債権についても確認書の提出が必要ですか。

(回答)

弊社ら以外のグループ会社は会社更生手続の対象ではございません。

ただし、弊社らとグループ会社は、一体として鶏卵事業を営み、一体の商流を形成しておりますので、他のグループ会社との取引について従前どおりの取引を継続していただけないとなれば、グループ全体としての商流が機能不全を起こすことになり、事業に影響が生じます。グループ全体の商流を確保する必要がございますので、弊社ら以外のグループ会社のお取引先様においても、従前どおりの取引をお願いしたく、確認書の提出をお願いしております。

 

【今後の契約関係及び支払いについて】

<質問6>

現在、イセグループの会社と売買基本契約を締結していますが、新たに同様の契約書を締結する必要がありますか。覚書等の契約が必要ですか。

(回答)

弊社らとの契約関係については、従前のまま保全管理人が承継することになるので、法律上は契約を締結し直す必要はありません。お取引先様において、個別の事情があれば、保全管理人室までご連絡いただき、ご相談ください。

なお、弊社ら以外のグループ会社につきましても、従前のまま契約関係が維持されますので、契約変更や覚書の締結は必要ございません。

 

<質問7>

今後の交渉や相談をするのは保全管理人となりますでしょうか。

(回答)

会社組織はこれまでどおり継続しておりますので、まずは、従前どおり、会社担当者と交渉・相談いただければと存じます。その後、保全管理人が最終的な決済を行うということになります。

 

<質問8>

支払いが遅れることはないのか。今後の資金繰りに問題ないのか。

(回答)

既に、金融機関との間で融資の契約を締結しており資金繰りに問題はございませんので、お支払いが遅れることはありません。万が一、支払いが遅れている場合は、単純に事務手続上の問題である可能性がございますので、保全管理人室までご連絡ください。

 

<質問9>

令和4年3月11日以降の取引を原因として発生した債権についての支払いはどうなりますか。他のグループ会社についても同様ですか。

(回答)

弊社ら及び他のグループ会社でも、3月11日以降の取引を原因として生ずる債務について、約定どおりお支払いいたします。

 

【会社更生手続について】

<質問10>

今後、会社更生手続においては、スポンサーを決定していくということになると思いますが、スポンサーは見つかりますか。スポンサーが決まらない場合はどうなりますか。

(回答)

イセグループは、業界最大手であり、また、このたび弊社らが会社更生手続に入ることで、過大であった借入等の負債を整理して、体力を回復することができるものと確信しています。現在、既に関心を寄せて頂いている企業から連絡も受けており、スポンサーが見つからないという事態になることはないと考えております。

 

<質問11>

今後、会社更生手続が開始された場合、商取引債権は、いわゆる少額債権として保護され、支払いを受けられることになりますか。

(回答)

一般的な会社更生の場合、会社更生手続開始後に、裁判所から特別の許可を受けて、少額の更生債権についてお支払いをするということがございます。

ただし、本件では、保全管理命令において、従前の取引条件にて取引を継続する場合は全額のお支払いをすることとなっており、会社更生手続が開始しても、少額債権に対する弁済許可が出される場合には、従前の取引条件にて取引を継続する旨の条件にて、全額のお支払いができることになると思います。

 

<質問12>

イセ食品株式会社及びイセ株式会社の不動産、売掛金等について金融機関などから担保が設定されていると思います。その担保権が実行されて、事業に影響が生じるということはありませんか。

(回答)

保全管理命令の期間中は、担保権が実行された場合、その中止命令を裁判所に申し立てることができます。会社更生手続が開始された場合は、民事再生手続と異なり、法律上、担保権の実行ができなくなります。

したがって、担保権の実行により事業に影響が生じることはありません。

 

【その他】

<質問13>

イセ食品株式会社及びイセ株式会社以外のグループ会社について法的手続が開始されるということはありますか。

(回答)

保全管理命令が発令された直後であり、これからグループ会社についての調査を行っていきます。

ただ、グループ会社全体の商流を確保するためにお取引先様へのお支払いを行っておりますので、仮に一部のグループ会社について法的手続に入る場合でも、お取引先様へのお支払いは行いますので、ご安心ください。

以上